各種許可申請行為

農地転用(4条申請/5条申請)

◆人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにすることを農地転用といいます。

農地を、宅地、工場用地、植林などに転用したり、転用することを目的としてのうち売買などをする場合には、事前に知事の許可が必要です。なお、砂利採取やイベント会場、埋蔵文化財の調査などで農地を一時的に使用する場合にも、許可が必要となります。
 また、平成28年4月から農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たした大臣の指定する市町村(指定市町村)には知事と同等の権限が移譲されているほか、4ha以下の知事の許可権限は平成17年4月から希望する市町村に道条例により権限移譲されております(権限移譲→R4 権限移譲振興局別市町村 (PDF 271KB))。これらの場合は、指定市町村では市町村の長(又は農業委員会)、道条例による権限移譲では市町村(又は農業委員会)の許可が必要です。

開発行為/特定開発行為(北海道自然環境保護条例)

◆開発行為
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物(※注)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)法第29条第1項、第2項の規定により、1,000㎡から1haの開発行為を行う場合は規制対象となります。

(※注)「特定工作物」とは、次のようなものをいいます。

第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(法第4条第11号、政令第1条第1項)

第二種特定工作物
ゴルフコース、1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園など大規模な工作物(法第4条第11号、政令第1条第2項)

◆特定開発行為
 北海道では、無秩序な開発行為を防止し、地域住民の生命財産を災害から守り、安全で良好な生活環境の確保を図るため、北海道自然環境等保全条例に基づき、1ヘクタール以上の土地の形質の変更を伴うスキー場の建設、資材置場又は工場用地の造成、土石の採取などの特定の開発行為を行う場合は、知事の許可を受けなければしてはならないものとして規制しています。

林地開発行為

地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で1ヘクタールをこえるもの)をしようとする場合には、知事(※又は権限移譲市町の長)の許可を受ける必要があります。

※このページ情報は北海道のオープンデータを利用しています。